2.生前贈与

<生前贈与と登記>

不動産(土地・建物)の贈与は、相続税対策として、あるいは、苦労をかけた奥様に名義を持たせてあげたい、同居している息子の嫁にも名義をもたせてあげたい、など様々な場面で行われます。
贈与じたいは、贈与する人と、もらう人(受贈者)の合意があれば、特に複雑な手続きなどありません。やはり贈与で一番問題になるのは、税金であると思います。
贈与は、安易に行うと、後で高額の納税通知がくることもあります。贈与する場合には、下記の制度をご参照下さい。

<注意!>

戸建てやマンションを、夫婦共有で購入する場合の、それぞれの「持分」については、購入時に実際に資金を出した割合で決めないと、実際の出資割合より少ない方から多い方へ、贈与があったものとして、贈与税が課せられる可能性がありますので、要注意です。
誤解されがちなのが、住宅ローンの借入について、ご主人と奥様が「連帯債務者」となる場合は、収入割合など考慮の上決めて問題ないのですが、借入者(債務者)がご主人で、奥様が「連帯保証人」の場合には、出資者はご主人のみとされますので、特に奥様が自己資金(婚姻前からの貯金や親からの譲受資金)を出されていなければ、共有にすると、その持分に相当する金額を贈与したものとされてしまう可能性があります。ご注意下さい。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。贈与等登記についても、ご相談は無料です。

●贈与税(暦年課税)について
1年ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人からもらった財産の価格を合計し、基礎控除の110万円を差引き、その残額に下表の税率をかけて算定します。

110万円控除
後の課税価格
200万以下 300万以下 400万以下 600万以下 1,000万以下 1,000万超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円

(例)贈与額400万円の場合:(400万-110万)×15%-10万=33.5万円
よって、年間で110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
そのため、不動産の評価額(土地については路線価で算出)から、110万円以内の「持分」を計算して、数年かけて毎年「持分」を贈与していくという方法をとることが可能です。
ただし、毎年毎年、新たに贈与契約をしたものである必要があり、一つの贈与契約で、その内容が分割して譲渡していきますというものであれば、1回で総額の贈与がおこなわれたものとされます。

●夫婦間の20年贈与

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を
    取得するための金銭であり
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に現実に住み、その後も引き続き住む見込みである場合
  4. 基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除されます

よって、2,110万円まで贈与税がかかりません。
この控除を受けるためには、税務署へ申告することが必要です。

●相続時精算課税
<制度の概要>

贈与税には、上記の「暦年課税」と、この「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、高齢者から若い世代への財産の移転をスムーズに行えるよう創設されたもので、この方式を選択すると、贈与時には2,500万円までの財産には贈与税は課税されず、2,500万円を超える金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
そして相続時に、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、そこから納付済みの贈与税額を控除します。
例:妻と子2人をもつ方が、生前に長男へ2,000万円贈与
(相続時精算課税を選択)し、死亡時の財産が他に5,000万円ある
贈与時に贈与税はかかりません。相続時には、相続財産は2,000万+5,000万=7,000万円となりますが、相続時の基礎控除は8,000万円であるため、相続税もかからないことになります。
なお、相続財産に加算される贈与財産の価格は、贈与時の時価です。そのため、開発地域の不動産や優良株式など、将来の値上がりが見込めるものを、時価が低いうちに贈与しておくことで、将来の相続税の節税につながる可能性もあります。

<要件>

  • 対象者
    贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(贈与時に子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む)です(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
    なお、父親・母親それぞれに対して個別に「暦年課税」か「相続時精算課税」を選択できるので、両親共に相続時清算課税を選択すると、合計5,000万円まで贈与時には非課税とすることが可能です。
  • 対象となる財産等
    贈与財産の種類に制限はありません。また、数回に分けて贈与しても構いません。

<手続き>

相続時清算課税を選択するためには必ず申告が必要です。受贈者(子)が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告します。
なお、いったん相続時清算課税を選択すると、暦年課税に変更することはできません。

●贈与登記ご依頼時の必要書類
<贈与する方(贈与者)>

  • 権利証(登記識別情報)
  • ご実印
  • 印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票:住所変更がある場合。登記に使用するものであれば、当方にて取得することも可能です。

<譲受ける方(受贈者)>

  • 住民票
  • 認印(シャチハタは不可)
  • 身分証明書(運転免許証等)