遺言書の作成は芳村事務所にお任せ下さい

司法書士芳村事務所では、ご依頼主であるお客様の立場に寄り添い、
相続や遺言の手続きについてご不安を抱えたお客様と一緒になって真剣に考えます。
そして、最善のサポートと的確なアドバイスをお約束します。
それが司法書士芳村事務所のモットーです。

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遺言の書き方

自筆で遺言を書くときのルールは4つです

ルールはこれだけです。

次頁の遺言書例はこの4つのルールを守って書かれています。ただし、この例のようにワープロで書いてはいけません。全て自筆で書いてください。

簡単な遺言書の例

 

一番簡単な遺言書の例です。

注意点
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
ちょっとした注意点:遺言が便箋2枚以上になったら

遺言書を訂正加筆したいとき

新しく書き直した方が安全・確実です。

自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がないとされています。このルールに従わないと、その遺言は加除・変更がなかったものと取り扱われます。それだけではなく、作成日付などの重要部分を誤った方法で修正すると、遺言全体が無効と解釈されることがあります。加除・修正が必要な遺言書は、新しく書き直した方が安全・確実です。

遺言書を入れる封筒の使い方

付録の封筒は、遺言書を入れるためのものです。
遺言書は封筒に入れなければならないものではありませんが、紛失や変造を防止するため封筒に入れて封印して保管することをお勧めします。

※封がされていたら、遺言者以外は、勝手に開封してはいけません。遺言者の死後、家庭裁判所で開封します。

遺言書の保管

書いた遺言書は、紛失したり、盗まれたりしないように、適切な場所に保管して下さい。ただし、遺言書がどこにあるのか誰にも分からないのでは遺言書も効果を発揮できません。信頼のおける人に保管場所を知らせておくか、預けておくとよいかもしれません。

遺言書が無効になるケース

せっかく書いた遺言が、無効となっては困ります。どのような場合に遺言が無効になるのでしょうか?

1.15歳に達しない者の遺言

2.遺言能力に欠ける人の遺言
民法は、遺言者は、遺言をする時において、その能力を有しなければならないと規定しています。
例えば、遺言書に記載した意味や内容を理解できない人のした遺言や、正常な判断ができないときにした遺言は無効ということになります。

3.他人に無理やり書かされた遺言
遺言はその人の自発的な意思で作られるものです。
他人に強制的に無理やり書かされた遺言は、真意によるものとは認められないので無効です。

4.遺言の方式やルールに従わない遺言
遺言にはいくつかの方式があり、それぞれルールが決められています。例えば、同一の証書で2人以上の者が連名で作成した遺言は無効です。そのほか、自筆証書遺言であればステップ3(10頁)の4つのルールを守らなければ無効です。公正証書遺言でも、証人になることができない者が証人として立ち会って作成された場合は無効です。
どんな遺言でも、決められた方式やルールに違反したものは無効になります。

3.公の秩序又は善良の風俗に反する遺言
法律で、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされています。これは遺言にも当てはまり、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする遺言は無効となります。例えば、不倫の関係維持を条件に財産を遺贈(解説は46頁)する遺言や殺人の報酬として財産を遺贈する遺言などが該当します。

上記のほかにも、遺言者の意思が読み取れない遺言や表現が曖昧で財産が特定できないような遺言なども無効(又は一部無効)な遺言といえます。

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