敷金返還・賃料未払請求などの140万円以下の少額裁判の場合、ご希望であれば司法書士が担当致します。

裁判所に訴えや申し立てをするときには書類が必要です。
司法書士は代理として書面を作成し訴訟手続きのお手伝いをいたします。

また法務大臣の認定司法書士については簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。
簡易裁判所は請求金額が140万円以下の貸し金請求などの身近な事件を、普通の訴訟より簡易な手続きで迅速に処理するために設けられた裁判所です。

  • 大家さんが敷金を返してくれない。
  • 元夫が養育費を払ってくれない。
  • 簡易裁判所から身に覚えの無い訴状や支払い督促が届いた。

など身近な事例でも放置しておくと不利益を蒙る場合があります。しかるべき法的手続きが必要となります。

少額訴訟債権執行の代理
裁判で勝っても相手が素直に支払ってくれるとは限りません。
その場合は強制執行の申し立てをして相手の財産を差し押さえたりしなければなりません。

簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士なら、少額訴訟で金銭の支払いを命ずる判決を受けた場合など、債権者の代理人として強制執行の手続きを行うことができます。