御社の登記は大丈夫ですか?
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【会社の登記を12年放置しているとみなし解散?!】

株式会社は、登記の事由が発生(たとえば、役員が変わったとか役員が亡くなったとか、本店が変わった、役員の住所の変更があったなど)してから2週間以内に、その変更の登記をしなければならないとされています(会社法第915条第1項)。

その目的は、法人の実態を正しく公示し、商取引の安全を図ることです。

変更があった場合、必ず登記をしなければなりません。登記はその申請をしてから完了するまでおよそ1週間程度ありますが、登記をしなければならない登記期間とは、その期間の終わりまでに登記が完了している必要はなく、その期間中に登記の申請をしていればOKです。

【登記をしないで放置していると制裁があります】

なお、登記の事由が発生してから2週間以内に変更の登記をしなかったときは、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項)。実際100万円の過料に処せられた法人は聞いたことがありませんが、数万円から数十万円はよくあります。過料とは、登記をさぼったことによる制裁金のことです。

芳村事務所では、会社の登記をずっと放置してしまい、とても心配な社長様のために電話一本(0466548841)で1通1000円ほどの費用で御社の登記簿をお調べいたします。ぜひご用命ください。

最後の登記をした時から12年経過していない会社の場合でも、登記すべき事項に変更があった場合は、変更があった時から2週間以内に変更登記をすることが必要です。

その時々の正しい実態を登記上に表示させていない会社は取引先の信用を失いかねません。

特に行政からの公共工事を請け負っている会社等は、登記の懈怠などがないことが大変重要です。

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