国税局からの文書「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」

1月末にみなし解散税務署からの文書という文書が届いている会社の社長さんはいらっしゃいませんか?
法務局からは昨年10月に通知がされており、それを放置した会社は昨年12月に「登記官が職権により解散」登記をされています。

それを受けて東京国税局からリンクしたPDFのような文書が発送されているのです。

ところが、この文書を見て初めて解散させられていることに気付く経営者の方が多く問い合わせも多数きています。

国税局は「清算中の法人」として法人税や地方法人税の納税のための確定申告書の提出を求めます。消費税についても同様です。
しかし「解散」の意思がなく、実際に動いている会社や法人は大至急「継続の登記」をしなくてはなりません。
法律上、法人として営業活動が出来なくなっているからです。
また、この状態を放置をすると過料の制裁を受けることもあります。刑事罰ではありませんから前科は付きませんが、決して名誉なことではありません。
法人として活動を継続する以上、法人登記を復活させる必要があります。

この「みなし解散からの復活」はどちらの司法書士事務所でも対応しているかと言うとどうもそうでもありません。何事も経験と実績が不可欠です。

司法書士芳村事務所では毎年、「みなし解散」の憂き目にあう法人経営者の皆さんからご相談を受け、「復活」のお手伝いをさせていただいております。
これから年度末、新年度を気持ちよくスタートするために、今一度、会社登記簿を見直し、「解散」させられていないか?法人登記を12年間そのままにしていないのか?見直しておくべきでしょう。
万が一、「解散」させられていた場合はどうぞご遠慮なく小職にご相談ください。迅速に対応いたします。よろしくどうぞお願いします。