昭和や平成の時代に書いた遺言書

「終活」という言葉が一般的になって、「遺言」という言葉も忌み嫌われることも少なくなって来ました。

人生100年という時代になっても、誰にでもいつかはその日は訪れます。

相続させる人に内緒で遺言書を書いて、どこかにしまっておいて、死後に見つけてもらうことを期待するというような暗いイメージのモノではなくなって来たようです。

ところで昭和や平成の時代に書いた遺言書をずっとそのままにしていらっしゃる方も一定数います。それはお勧めしません。

 

いまは令和の時代。時が経つのは早いもので昭和が終わってもう36年です。平成が終わってもう6年が経っています。 この間に相続してもらう土地や建物の財産価値も変わっているでしょう。 ひょっとしたら既に売却済みということもあるかも知れません。 長い期間経過すると相続してくれるご家族との関係性も変わっていることもあります。

今一度、遺言書を開いてみて、変更しなければならない点があれば修正しましょう。

 

しかし、修正にはポイントがあります。古い遺言書の一部を撤回すると混乱をきたす場合があります。

私は、思い切って古い遺言書は完全に撤回して新しい遺言書を書き直すことをお勧めしています。

その際に、自筆証書遺言とするならば抜けてはならない大切な遺言書の要件の確認は司法書士にしてもらった方がいいですし、少々お金が掛かっても公正証書遺言という形で公証役場の公証人に関わってもらうことがベストです。司法書士はそのサポートもいたします。

 

おかげさまで当事務所の4月20日の遺言書セミナーは満員御礼ですが27日(日)にもZoomで急遽開催させていただく運びとなりました。 是非、一度お聞きになってみてください。みなさまのお申し込みを楽しみにしております。

 

司法書士芳村健