遺産整理業務とは

遺産相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は、専門的な知識と多くの時間を必要とし、相続人の方だけで行うのは大変なものです。 遺産整理業務は、司法書士芳村事務所が相続人の方全員から委任を受けて、遺産相続の事務を全面的にサポートさせていただくものです。
※司法書士は、財産管理や法律行為の代理・補助のほか、相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。税務申告や簡易裁判所以外での訴訟行為が必要な場合には、別途税理士・弁護士をご紹介いたします。

遺産整理業務のながれ

1.事務所へ来ていただき今後の流れにつきご説明します。
2.相続財産承継業務委任契約書の締結をして委任状等にサインいただきます。
3.相続人の調査をして戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成をします。
4.遺産の調査をし、財産目録を作成します。
5.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成をします
6.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)の実施します。
7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポートします。
8.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)します。
9.費用の精算、業務完了のご報告で終了となります。

※遺産整理業務は、金融機関や行政機関での窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は対応が困難な場合があります。神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県を中心に対応させていただいております。
なお、相続登記などは、全国どこでも対応可能です。

司法書士芳村事務所にご依頼いただく場合のイメージ(ワンストップサービス)
遺産整理サポート

遺産整理業務をご依頼いただくメリット

司法書士芳村事務所の司法書士2名が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として窓口となり、提出書類の作成、添付書類の収集、書類の提出まで代行させていただきます。
信託銀行等が行っている遺産整理業務では、遺産分割協議書の作成や相続登記手続については司法書士や行政書士、弁護士等の報酬が別途必要となりますが、司法書士芳村事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として遺産整理業務を行いますので、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続、裁判手続等についても、料金の範囲内で対応いたします。
また、信託銀行等では最低料金が100万円(消費税別)となっており、他に別途財産価格に応じて報酬を請求する銀行が多いですが、司法書士芳村事務所では30万円(消費税別)~となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

遺産整理業務にかかる費用について

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 30万円+消費税
500万円を超え5000万円以下の部分 (価額の1.0%)+消費税
5000万円を超え1億円以下の部分 (価額の0.8%)+消費税
1億円を超え3億円以下の部分 (価額の0.4%)+消費税
3億円以上 (価額の0.2%)+消費税

※基本報酬は相続人1名ごとに算出します。
※名義書換・解約手続きは金融機関等1件につき5万円いただきます。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途ご負担いただきます。
※不動産の相続・遺贈の登記の登録免許税は、別途ご負担いただきます。
※登記手続き報酬、裁判事務手続き報酬は、別途、報酬規定により算出します。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。