民法の改正

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。(法務省ホームページより)
今回の民法改正はこのような社会情勢の変化に対応したもので、改正項目は多岐にわたっています。その中で代表的なものは以下のふたつです。
配偶者居住権は、被相続人が亡くなって残された配偶者の生活に配慮した制度(詳しくはこちら >>>)として新たに設けられました。
また、寄与分という被相続人を介護していた相続人でない親族(長男の妻など)でも遺産相続で見返りが得られる制度も設けられました。

 

特別の寄与の制度

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の相続財産の維持又は増加に寄与した相続人がある場合、相続人の協議で、その相続人の寄与した額あるいはその割合を定めることができます。この寄与の額あるいはその割合を「寄与分」と言います。

今回の民法改正により特別の寄与という制度が創設されました。

この制度により、相続人でなくても、被相続人への無償の療養介護や、労務の提供を行った場合、寄与分が、認められるようになりました。

たとえば、相続人の配偶者が、被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合、特別寄与料として当事者に請求することができるようになります。

とは言っても相続人の配偶者は、相続人でないことには変わりありませんので相続人全員でする遺産分割協議には、参加することはできず、それに代えて遺産分割の手続き外で相続人に対して金銭請求することが認められています。

この特別寄与請求権を行使できる人の範囲は「被相続人の親族」と限定されています。まったく関係のない第三者は、さすがに請求することはできません。

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
相当遠い血縁まで認められることになりますが、事実婚や同性のパートナーなどは認められないことになります。

 

寄与分を実現するためには遺言を!

特別寄与料の額は、相続人との協議により定めます。協議が整わないときや、協議ができないときは、家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求することもできます。相続が開始した地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。

今回の改正により特別寄与料として、保護される親族が増えましたが、自ら金銭的な請求をすることが困難な方もいますので、できれば遺言をのこして、たとえば、献身的に介護をした長男の嫁などに財産を一部与えるられるようにしたほうが望ましいかもしれません。


遺言の種類と書き方についてはこちらのページをご覧ください。

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