相続とは

相続について

人が亡くなること(※1)で、その方(被相続人)の財産(※2)が、相続人に受け継がれること。
相続税課税の有無にかかわらず、相続自体は発生します。

(※1)生死不明で、家庭裁判所による失踪宣告を受けた場合も含める
(※2)相続人以外に遺贈された財産を除く

相続税が課税されるケースとは?

各相続人および受遺者の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額よりも大きい場合

遺産に係る基礎控除額

3000万円+(600万円×法定相続人数)
例)法定相続人が、妻と子2人の場合:4800万円

※平成26年12月31日以前の相続については、基礎控除額は以下のようでした。
5000万円+(1000万円×法定相続人数)

相続・遺産分割が「争族」を生む原因

  • 各相続人の経済的背景の違い
  • 相続人の一部が財産の全体像を明かさない
  • 各相続人の主張の衝突
  • 相続人が遺産分割協議に応じない
  • 相続人の一部が財産を占有
  • 各相続人の生前贈与の有無・多寡
相続・遺産分割が「争族」を生む原因

遺産額の大小とは関係なく起こり得る感情的対立に根ざした遺恨

今からできる具体的対策

相続税が課されない場合は・・・

家族の争いを防ぐ対策を検討しましょう・・・遺産分割対策

相続税が課される場合は・・・

家族の争いを防ぐ対策とともに・・・遺産分割対策
相続税をスムーズに払う対策も検討しましょう・・・相続税対策


相続に関しては民法で基本原則が定められています。
一般に、被相続人の財産を相続によって受け継ぐ方法に2つがあります。

第1は、被相続人が遺言をしていれば、これに従って遺産を受け継ぐ方法です。
これを遺言相続ともいい、法定相続に優先します。

第2に、遺言がされていない場合には、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐことになります。
これが 法定相続 といわれるものです。

 相続登記

相続が発生した時は登記変更をしなくてはなりません。

遺言相続でも法定相続でも、登記簿の名義を変更しておくことをお勧めします。
法律に則った手続きは煩雑で手間が掛かります。
司法書士芳村事務所では、亡くなられたご親族のお気持ちを考えながら、相続人の皆様の円満な遺産分割をお手伝いできるように心を尽くし対応します。

詳しくはこちら>>>

遺産分割協議書

遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産分割協議(書)とは遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。

相続にあたって起きる遺産整理業務・遺産継承業務

司法書士芳村事務所では以下の業務をお承りいたします。

1.戸籍の取り寄せ
2.遺産分割方法のご提案
3.財産目録・相続関係図の作成
4.遺産分割協議書の作成
5.預貯金の名義変更
6.株式の名義変更
7.生命保険(死亡保険金)の請求

※上記のうち5~7に関しては、芳村事務所独自のサービスです。
やや面倒で時間がかかるこのような業務をご相談者の方に代わって親切にかつ丁寧に、さらに迅速に対応いたします。

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相続手続きは丸ごと司法書士にお任せください!

相続手続は丸ごと司法書士がイイ!!預金も株も不動産も保険も丸ごと相続手続き(遺産継承業務)は司法書士がサポートします。

  • 相続人調査
  • 相続財産の調査
  • 土地建物名義変更
  • 遺産分割協議書の作成
  • 株式の相続手続き
  • 銀行手続各種相続手続き

 

※遺産継承業務は、司法書士法第29条・同法施行規則第31条に基づく司法書士の業務です。