不動産を登記不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。

不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。

これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。

登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。

不動産登記をするメリット

不動産登記不動産登記は、不動産の取引を安全にするためにあると考えられます。
土地や建物の所有権を他人に主張するためには、国の機関である法務局(登記所)の不動産登記簿に記載しなければなりません。この事を不動産登記といいます。

例えば、土地や建物を買った場合、売主がその土地や建物を抵当にして多額の借金をしていたら、思わぬ損害を被ることになるでしょう。そのようにならないように、誰でも登記簿を閲覧すればその土地や建物が誰のものか、抵当権などがついているかどうかわかるようになっています。登記簿を調べることによって、被害や損害を被らない安全な取引ができるのです。

つまり不動産は、登記簿に記載し一般公開することによって、第三者に権利を主張することができるのです(民法177条)。またこれは、登記をしていないと権利は他人に主張できないということにもなります。

もし、不動産を誰か二人に、二重に売っていたとしたら、買った二人はそれぞれ私のものだと主張するでしょう。しかし契約書があり、お金を払っていても、登記をしていなければ権利を主張することはできません。これらのことから、不動産登記制度は、みなさんの権利を守るためにも、不動産を安全かつ迅速に取引するためにも不可欠な制度だと言えます。

登記簿とは

登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。

登記簿

(1) 表題部の記録事項
土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。

(2) 権利部(甲区)の記録事項
所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。

(3) 権利部(乙区)の記録事項
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定)

主な不動産登記

1.相続登記 >>>詳しくはこちら

2.贈与の登記 >>>詳しくはこちら

3.財産分与の登記 >>>詳しくはこちら

4.抵当権抹消登記 >>>詳しくはこちら

不動産登記費用について

不動産登記費用といっても、すべてが司法書士の報酬になることはありません。不動産登記費用は「司法書士報酬」と「実費」の2つに大きく分けられます。

不動産登記費用の総額は司法書士報酬とは異なります。どういうことでしょうか?以下説明いたします。

「司法書士報酬とは、司法書士が業務の対価として受け取るものです。」

実費とは登録免許税等や印紙代等の費用のことです。つまり 不動産登記費用とは報酬と実費を合わせたものなのです。不動産登記費用の大部分は税金です。

●平成15年4月以前の報酬体系
よく司法書士の報酬は高いとおっしゃる方がいますが、上記部分を勘違いされていることが原因と思われます。不動産登記を申請するときに必ずかかるのは登録免許税です。文字どおり「税金」となります。

登記の申請をするときに司法書士が依頼者の代わりに登記所に納付します。この登録免許税が結構高い場合があり、300万円くらいかかることもあります。そのうちの司法書士の報酬は高くて15万円くらいです。

その他にも、登記簿謄本を取得するための印紙代等がかかりますが、「実費」の大部分を占めるのは登録免許税です。実費とは不動産登記を申請する上でどうしても必要になる費用のことです。

したがって、どの司法書士に依頼されてもほとんど変わりませんでした。

司法書士の報酬は昔は司法書士会の会則によって報酬に関する規定が定められており、その「規定」に基づいた報酬を依頼者の方に負担して頂いておりました。したがって、当時はどの司法書士に依頼しても「司法書士報酬」も原則としてほとんど差は出ませんでした。

しかし、改正された司法書士法が平成15年4月より施行され、これにあわせて司法書士会の会則も変更され、報酬規定が廃止され、司法書士の報酬は自由化されました。

●現在の報酬体系

司法書士の報酬が自由化されたということは、司法書士ごとに報酬を決める権限が発生しましたので、当然どの司法書士に依頼されるかで報酬が異なってくることになります。

令和4年8月より、5万円以下の少額の決済にはPaypay決済が可能になりました。

各申請書・記載例

贈与の申請書・記載例
相続申請書・記載例(法定相続)
相続の申請書2・記載例(遺産分割協議)
抵当権抹消の申請書・記載例
売買の申請書・記載例
所有者の住所変更の申請書・記載例

登記簿謄本の取得手数料

手数料※
(1筆につき)
印紙代 備考
法務局の窓口で
申請交付
(認証印あり)
登記事項証明書 600 600 いわゆる法務局で取得する
登記簿謄本のことです。
地図等の写し 450 450
 オンラインで請求し
法務局で交付
(認証印あり)
登記事項証明書 480 480 オンラインで請求すると
少しお安くなります。
地図等の写し 430 430
インターネット登記情報
(認証印なし)
全部事項証明書 337 337 インターネットで登記簿謄本
の内容の確認ができます。
官公署提出用には向いて
いませんが、内容を知りたい
だけであれば便利です。
所有者事項証明 147 147
地図等の情報 367 367

※実費と同額の手数料を頂きます。

報酬早見表

(H23.4.22現在) 1筆 2筆 3筆 4筆 5筆
住所変更登記 甲 区 8,100  9,200 10,300 11,400 12,600
抵当権抹消登記 乙 区 9,700 10,800 11,900 13,000 14,100
所有権移転登記
(固定資産税評価額)
500万円まで 24,300 25,400 26,500 27,600 28,700
 1000万円まで 27,600 28,700 29,900 31,000 32,100
2000万円まで 30,900 32,000 33,100 34,200 35,300
抵当権設定登記
(債権額・ご融資金額)
(根抵当は+6,200円)
500万円まで 21,900 23,100 24,200 25,300 26,400
1000万円まで 25,100 26,200 27,300 28,400 29,500
5000万円まで 33,200 34,300 35,400 36,600 37,700
1億円まで 41,400 42,500 43,600 44,700 45,800
所有権保存登記
(建物認定評価額)
1000万円まで 14,500
2000万円まで 17,700
債務者の住所変更 乙 区 9,700 10,800 11,900 13,000 14,100

ご依頼者様の声

  • 売却することになった実家の売買の決済に関して、数日前から丁寧にあれこれとご指示、アドバイスをくださり、不足していた資料や当日、必要なもの、するべき関係先への連絡など、事細かくご連絡をいただきました。
    そのおかげで、当日は非常にスムーズに決済が進み、土地に付けていた抵当権の抹消やら買主さんへの不動産の登記の変更など安心してお任せすることが出来ました。抵当権の抹消に関しては、奥様先生が同日、ほぼ同じ時刻に都内まで出向いてくださり、実に迅速な対応をしてくださいました。不動産の売買なんて、そうそう年中あることではないから、素人には登記簿などの見方も良くわからないし、専門的な言葉も理解にしにくいものがあると思います。そこのところ、芳村司法書士は、先生然として偉そうでもなく、私にも買主さん側にも安心だったと思います。
    芳村先生にお願いして本当に良かったと思います。
  • (茅ヶ崎市在住 60代 女性)
    昨年主人が亡くなりいろいろあり手続きをしないまま一年近く経ってしまいました。必要書類など電話で聞いたらとても親切に教えて下さいました。結局先生にすべてお任せすることになりました。頼んで良かったです。
  • (藤沢市在住 40代 女性)
    父が亡くなり相続登記を法務局でやろうと悪戦苦闘してました。戸籍謄本が足りなくて何度も市役所や法務局に足を運び疲れてしまいました。そんな時お電話したらとても丁寧な対応で好感が持てました。最初から依頼しておけば良かったと後悔しました。途中まで揃えた書類は無駄にならずに済みました。良かったです。
  • (茅ヶ崎市在住 50代 男性)
    5人兄弟のうちの子供がいない長男が亡くなり、相談に行きました。誰が相続人になるかも分からずまたどうすればいいかも分からなかったので相談に行きました。結局兄弟が相続人になることが分かりました。みんな遠方に住んでいるため先生に依頼することとしました。迅速にご対応いただきありがとうございました。
  • (茅ヶ崎市在住 40代 男性)
    父が亡くなり、相続登記をしませんでした。10年経ち母も亡くなりました。さすがにこのままだとやばいと思い、駅の近くの事務所へお邪魔しました。手続きを詳しく教えてくれました。登記の費用も思っていたより安く済んで助かりました。
  • (藤沢市在住 50代 女性)
    父が亡くなり私と弟で相続しました。弟は仕事の関係で異国に住んでいて戸籍も住民票や印鑑証明書もありませんでした。どうしていいか分からず相談に行きました。すぐにメールでやりとりしてもらい迅速に名義を変えることが出来ありがたかったです。これから土地を売却する予定です。
  • (藤沢市在住 30代 男性)
    5年ほど前に自力で調べて相続登記をなんとかやりました。最近その不動産を売却することとなり不動産屋さんにいろいろ調べてもらったら道路の共有持分を登記し忘れていたことが分かりました。このままでは売却が出来なくなり司法書士さんを紹介していただきました。無事相続登記をやり直しなんとか売買まで出来ました。今回の件で登記は自分でやるのもリスクあるなあと痛感しました。餅は餅やです。
  • (茅ヶ崎市在住 40代 男性)
    銀行から融資を受ける話があり担保を自宅につけることになりました。ところが相続が終わってないから無理だと言われてしまいました。慌てて司法書士事務所を探しました。駅から1番近いところが先生の事務所でした。しっかりしたホームページもあり安心して相談に行くことが出来ました。
  • (鎌倉市市在住 70代 女性)
    遺産相続を巡りトラブルになり司法書士に相談に行きました。司法書士は直接トラブルの間には入れないとのことでしたが、腕のいい優秀な弁護士の先生をご紹介してもらいました。その先生は熱心に粘り強く交渉をしてくれた結果丸くおさまり一安心しました。仲も悪くなりそうだったので本当に助かりました。