司法書士芳村事務所は「法定相続情報証明制度」の取扱いを熟知しております。複数の金融機関に相続財産をお持ちの方の相続に関しては、法定相続情報証明制度のご利用をおすすめします。

必ず利用したほうが良い方

  • 不動産を他県に複数所有している方の相続を予定している方
  • 複数の金融機関に預貯金の相続を予定している方

利用するメリット

  • 相続手続きが早く完了する
    (従来の方法で半年~1年程かかる業務が、約1ヶ月に短縮します)
  • 大幅に費用が安い
    (戸籍謄本取得費用が安く抑えられ、代行業務手数料も抑えられる)
    (例:戸籍除籍謄本:3,000円~8,000円×銀行数+代行業務手数料)

当事務所では、複数の金融機関での様々な相続手続きについて代行業務を承ります。その際には、委任状を頂戴し、この制度を利用します。
但し、法定相続情報制度のみご希望の方は取得業務を30,000円頂戴いたします。
※相続手続き代行を併せてご依頼いただける方には、上記金額を割引いたします。

法定相続情報証明制度で相続をスピーディに済ませませんか?

法定相続情報証明制度とは?

法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることが出来るようになりました。

法定相続情報証明はどんな時に使えるか?

これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。
今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となります。特に、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続きをする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複して戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。
また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続きを行える可能性があります。

①預貯金の相続手続き
②保険金の請求、保険の名義変更手続き
③有価証券の名義変更手続き

証明の取り方について

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次の通りです。

STEP1 申し出のための添付書面を収集

市役所などで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集する。

STEP2 法定相続情報一覧図と申出書を作成

申出書には、
①申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
②利用目的
③交付を求める通数
④申し出の年月日
などを記載しなければなりません。

STEP3 法務局に申し出を行う

申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
そこに申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。登記官はこれらの書面を確認して間違いがなければ法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。

法定相続情報証明のことなら司法書士芳村事務所にご相談ください。

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