会社の種類
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社と有限会社があります。
※有限会社は、現在は設立することが出来ません。昔の有限会社は特例有限会社と言って
株式会社の一形態で取り扱われています。
4種類の会社には、下記のような違いがあります。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
定款認証 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
損益分配 | 出資額に応じて | 定款で定める | 定款で定める | 定款で定める |
出資者数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
出資者 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 無限責任 |
無限責任 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 社員 | 社員 |
登録免許税 | 15万円以上 | 6万円以上 | 6万円 | 6万円 |
株式会社と合同会社の違い
実際は、ほとんど株式会社か合同会社が選ばれています。合名会社や合資会社は、その知名度が低いだけでなく、無限責任社員の責任が重く、ほとんど個人事業主の集まりと変わらないためです。
ちなみに合同会社などでは出資者のことを「社員」と呼びます。一般的に社員というと、会社の従業員といった意味で用いられますが、会社法上では、合同会社などの出資者のことを社員と言います。
株式会社では、出資者を株主と言いますが、合同会社などは株式を発行しないため、このように表現します。
株式会社 | 合同会社 | |
会社の代表者 | 代表取締役 | (代表)社員 |
意思決定最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
業務執行者 | 取締役 | 業務執行社員 |
業務執行者と 出資者の関係 |
委任契約 (所有権と経営の分離) 株主以外も選任可 |
社員本人 (社員以外選任不可) |
業務執行の任期 | 通常2年、最大10年まで 伸長可 |
任期なし |
株式(持分)の譲渡 | 自由(譲渡制限を かけることも可能) |
社員全員の同意が必要 |
合同会社は出資者がそのまま会社の業務を執行するため、出資を受けるには原則として既存の社員全員の同意が必要です。
このため、合同会社は株式会社に比べて情報が公開されにくい会社といえます。
合同会社は10年前に出来た新しい会社です。
近年合同会社の設立が急増していますが、知名度は株式会社には及びません。
株式会社の方が断然多いのが現状です。
会社設立までのながれ
①会社の定款に定める基本事項を決める。
↓
②同一の商号が存在しないか調査をする。
↓
③会社の実印や銀行印、認印等を作成する。
↓
④定款を作成し、申請書類の作成準備をする
↓
⑤公証役場で定款を認証してもらう。
↓
⑥金融機関で資本金の払い込みをする。
↓
⑦会社設立の登記申請を法務局にする。
株式会社基本用語の説明
①商号
商号とは会社の名前のことです。
株式会社の場合、名前の前か後に必ず「株式会社」をつけなければなりません。
名前に使える文字は、ひらがな・カタカナ・漢字および、ABCabcなどのローマ字、123などの数字が使えます。その他には、「&」(アンパサンド)「-」(ハイフォン)「‘」(アポストロフィー)「・」(中点)「, 」(コンマ)「. 」(ピリオド)の6種類の符号を使うことができます。
②本店
会社の住所のことです。
定款の本店は、最小行政区画(藤沢市・茅ケ崎市)まで記載すればよいことになっています。
登記簿の本店は、番地まで書かなければなりません。
(藤沢市鵠沼石上一丁目8番10号)
③目的
会社の事業内容のことです。登記簿の記載されるものなので、第三者が見て、この会社はどんな事業をしているのかが理解できるものでなければなりません。
会社は目的の範囲内でしか事業を行うことが出来ません。
将来的にやる可能性のある事業の目的も記載しておくことが出来ます。
④発起人
会社を立ち上げる人(出資者)のことです。発起人は会社の資本金を1株以上出資しなければなりません。
会社法では発起人は1人いればよいこととされており、法人(会社)も発起人となることができます。
⑤役員
昔の商法では、「取締役は3人以上で監査役も1人以上必ず置かなければならない」とされていましたが、現在の会社法では、取締役は1人以上いればよく、監査役は置かないことも出来るようになりました。
⑥資本金の額
現在は資本金1円の会社も設立可能です。
しかし、許認可の関係である一定の資本金が必要な場合もあり、また金融機関から融資が受けられない等のデメリットもありますので、慎重に決める必要があります。
ちなみに昔は最低資本金制度があり、株式会社は1000万円、有限会社は300万円でした。
資本金1000万円未満にしておけば原則として、設立から約2年間は消費税の納税義務を免除されるようにすることも出来ます。
⑦事業年度
会社の会計の区切りとなる期間のことです。個人事業とは違い事業年度は自由に決められます。
例えば、「4月1日から翌年3月31日まで」とした場合には、事業年度の最終日の翌日の4月1日から2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。
※消費税は設立から2期は納税義務がありませんので、第1期はなるべく1年に近くすることが節税につながります。
⑧設立日
法務局に会社設立の登記を申請した日が設立日となります。
大安吉日、特別な記念日などに設立日を合わせる人もいますが、法務局の休みの日(土・日・祝)は申請できません。
筆者プロフィール
大学3年の時に大手不動産会社への就職を目指すため宅地建物取引主任者の資格を取得し4年の春から就職活動を本格的に開始。
平成7年はバブルもはじけ超氷河期。どこの会社にも相手にされず、そのときはじめて学歴の壁を痛感する。もう少し勉強しておくべきだったと後悔するも時すでに遅し。
将来を悲観し嘆いていた私を見かね、当時所属していた民法のゼミの教授から「司法書士の資格の取得したらどうか」と勧められ、心機一転予備校に通い始める。
当時、司法書士の資格を甘く見ていた私は、とんでもない試験に挑戦してしまったことを、あとで知ることとなる。就職活動は挫折したが大学は優秀な成績で無事卒業。親に無理を言って司法書士試験の受験に専念する。2年くらいで受かると考えていた私は不合格を重ね現実を知る。
その後、横浜市内の司法書士事務所へ就職。働きながら勉強を続けていくこととなる。そのときは、その後10年近くもかかるとは想像できなかった。3年勤務した事務所を辞め、その後職を転々とする。
親からも見放され、当時付き合っていた彼女が先に合格の切符を手にしたあたりから遅ればせながら猛勉強。予備校の成績もトップクラスとなっていた。平成19年に司法書士試験に合格。
その時私は、懲役10年の刑期を終え出所するような気持ちであった。
合格後は、70人近く在籍する大手司法書士事務所に就職。その後結婚。その事務所で登記の実務を再度学び、平成23年3月に退職、独立開業の準備を始めた矢先に東日本大震災発生。
頻繁に余震が続く中、4月に司法書士芳村事務所を辻堂駅前に開業。景気も不動産も冷え込みとても苦労しながら事務所を経営。至る所に営業に出かけ2年程でなんとか事務所を軌道に乗せ現在に至る。