3.財産分与の登記

離婚の際の「財産分与」は、婚姻中の夫婦財産の精算を主な目的にしますが、慰謝料や離婚後の生活資産の意味合いも含めて分与することもあります。
自宅不動産については、通常、離婚後に住み続ける方に所有名義を移すことになると思います。夫名義のものを、妻が住み続けるため、妻名義に移したり、夫婦共有名義のものを、どちらかの単独名義にするなどです。
注意点が2つあります。

  • 財産分与は、精算であって無償の贈与ではないので、贈与税はかかりませんが、譲受ける方に、不動産取得税はかかります。
  • 住宅ローン(とその抵当権登記)が残っている場合、通常、ローン(抵当権設定)契約上、所有者に変更がある場合は知らせる義務があります。名義変更する前に知らせておく必要があります。

なお、多くの場合、債務者(借入者)が夫、または夫婦連帯になっていると思います。妻名義にして夫が出て行く場合には、今後の返済や抵当権の債務者をどうするかについて、考える必要があります。
登記関係の書類にご印鑑を頂く際、お二方とも、ご面談の上頂く必要があります。ただ、ご一緒ではなく別々にお会いすることも、当然できます。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。財産分与登記についても、ご相談は無料です。

●財産分与登記の必要書類
<分与する方>

  • 権利証(登記識別情報)
  • ご実印
  • 印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票:住所変更がある場合。登記に使用するものであれば、当方にて取得することも可能です。

<譲受ける方>

  • 住民票
  • 認印(シャチハタは不可)
  • 身分証明書(運転免許証等)