遺言書悪い文例

 

①財産の特定が不十分

財産の特定が不十分です。どこにある家なのか、土地も含むのか、第三者にはよく分かりません。

②意味が不明

「任せる」の意味が不明です。取得させる意味なのか、管理
を任せるだけの意味なのかよく分かりません。

③意味があいまい

「条件としている「面倒をみること」の意味が曖昧です。どの程度の面倒をみればよいのか、面倒見が足りなかったら、もらった財産を戻さなければならないのか、といったことがはっきりせず、とかく争いのもとになりかねない文言です。

④法的な効果に疑問

「売ってはならない」とすることの法的効果に疑問があります。

⑤日付が特定できない

日にちが入っていません。日にちが特定できない遺言は無効です。
何年何月何日まできちんと書かなくてはいけません。「吉日」も人や暦により異なり、日にちの特定としては不十分です。「大安」も同様に日にちの特定ができないのでダメです。

⑥贈与と解釈される余地

冒頭に「遺言書」の文字や、氏名の頭に「遺言者」という文言がありません。贈与すると書かれているので遺言書とはみなされず、生前贈与とみなされる恐れがあります。そうなると、手続上これを実現する上での問題や税金の問題が発生するので要注意です。

⑦連名の遺言はダメ

遺言を、連名ですることはできません。この遺言は無効です。

⑧少々酷な付言

2の部分は、いわゆる「付言」とい言われる文言です。
義父の看病で散々苦労したであろうお嫁さんに、何の見返りも記さずに、更に妻の世話を期待するお願いだけを書き残すのは、お嫁さんに対して精神的に大きな負担を強いることになり少々酷かも知れません。

⑨動物には遺贈できない

動物に遺贈することはできません。
遺贈の目的が、愛犬の飼育や世話のためであるなら、面倒をみてくれそうな人に次のような遺言をすればよいと思います。
「愛犬ポチの飼育をすることを条件として、長男○○にポチと現金100万円を遺贈する。」

⑩場所が特定できない

上記の文例では、広い土地のどこの部分を長男にあげたいのか分かりません。150㎡といっても、土地の東側部分なのか、道路側部分なのか、三角の形なのか、場所や形状を特定できず、あいまいです。
場合によっては、面積割合による共有にする意味にもとれます。特定の場所を相続させたい場合は、その部分を特定できるように表現するか、図面を添付するなどの配慮が必要です。
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