遺言書とも関係する、知っておいた方が良い制度が出来ましたのでご紹介します。

「おしどり」という鳥は、夫婦仲が良い象徴とされる鳥ですが、人間の夫婦でも20年間以上結婚生活を続けた場合、居住用の不動産を相手方に生前贈与しても、2,000万円(暦年贈与の非課税枠を加算すると2,110万円)までは贈与税を課さない特例があり、おしどり贈与とよばれています。

今回の民法の改正前までは、贈与税の特例ではあるけど、贈与した当事者が亡くなった場合、これはやっぱり遺産の前渡しに当たるから、いわゆる「特別受益」として、例えば家庭裁判所での遺産分割調停などでは、贈与された財産をいったん相続財産に戻し(持ち戻し)て、遺産総額を算定しなければなりませんでした。
今回の民法改正によって、施行日である2019年7月1日以降になされた「おしどり贈与」については、贈与した人の意思として、持ち戻す必要はないことを前提にして贈与したものと推定されることになりました。
しかし、もうすでに「おしどり贈与」を済ませてしまった場合はどうなるのか。実はこの場合も、遺言書等で「年月日妻へ贈与した後記不動産については、持ち戻しの対象としない。」(持ち戻し免除の意思表示)と記載しておけば、持ち戻す必要はありませんので、せっかく長年連れ添った配偶者へ贈与した居住用不動産が、自分の死後に遺産に持ち戻されてしまわないように、持ち戻しなくてよいということを「書面」で明示しておくのがよいでしょう。

神奈川県司法書士協同組合 編著 より引用
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