民法の改正
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。(法務省ホームページより)
今回の民法改正はこのような社会情勢の変化に対応したもので、改正項目は多岐にわたっています。その中で代表的なものは以下のふたつです。
配偶者居住権は、被相続人が亡くなって残された配偶者の生活に配慮した制度として新たに設けられました。
また、寄与分という被相続人を介護していた相続人でない親族(長男の妻など)でも遺産相続で見返りが得られる制度(詳しくはこちら >>>)も設けられました。
配偶者居住権
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人の所有する建物に居住する配偶者が、相続開始後、死亡するまでその建物を無償で使用できる権利です。民法の改正により新たな制度として制定されました。2019年7月1日から施行されます。
従来、自宅はあるが、他にめぼしい相続財産がないといった場合に、他の相続人に対する代償金を支払うための預貯金がないため、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放して転居せざるを得ないという状況に追い込まれることがありました。
また、配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言や遺贈があった場合に、他の相続人などから立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないことになっていました。
しかし、高齢者が今まで長年、暮らしてきた自宅を立ち退くということは、精神的にも肉体的にも大変負担が大きく、過酷な状況に追い込まれます。
そこでこのような高齢者の居住権を保護しようと、今回の改正により新たな終身無償で住み続けることが出来る権利「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要です!
配偶者居住権行使のための必要要件
配偶者居住権は、
①配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与されたこと
上記の場合に成立します。
※ここでいう配偶者は、法律上被相続人と婚姻していた配偶者を指し、いわゆる内縁関係の場合は含まれません。
※また、配偶者居住権の目的である建物は、第三者と被相続人が共有していた場合には、第三者の権利が害されてしまいますので成立させることはできません。
※配偶者居住権は配偶者の居住権を保護するために特に認められた制度ですので、配偶者はこの権利を第三者に譲渡したり出来ず、また、その配偶者が死亡した場合、当然に消滅するため相続することも出来ません。
※配偶者居住権が設定されている場合、固定資産税などの必要費は配偶者が負担しますし、通常かかる修繕費用なども配偶者が負担します。
登記の必要性について
配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要となります。たとえば、法務局で建物について配偶者居住権の登記をしておけば、仮に自宅が第三者に売却された場合でも新しい所有者に対抗できることが出来ることになります。
みなさんもぜひこの便利な配偶者居住権を遺言に取り入れてみてはいかがですか?
遺言の種類と書き方についてはこちらのページをご覧ください。
また、ご不明な点は司法書士芳村事務所にお問合せください。
TEL:0466-54-8841