法定相続人
法定相続人というのは、法律の規定により相続人になる人のことを言います。滅多にないことですが、もしかしたら故人には先妻との間の子供がいるかもしれません。また、認知した子がいるかもしれません。そうしたことの有無を確認し、法定相続人を確定する必要があります。 そのためには故人の出生から死亡までの間の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本などを遡って取り寄せて調べる必要があります。
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を有する人で、次に挙げる「配偶者」「子」「直系尊属」「直系卑属」「兄弟姉妹」に大きく分けられます。
①配偶者(はいぐうしゃ)
婚姻関係にある夫婦の一方のことを指し、配偶者は婚姻関係にあれば別居中であっても相続権があります。一方、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届けがされていない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
②子(こ)
父母が離婚しても子供は両親双方の相続人になります。養子は、養親の相続人にもなり、実親の相続人にもなります(特別養子を除く)。
③直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父母、祖父母、曾祖父母などをさします。直系尊属が相続人になるのは、故人に子、孫などの直系卑属がいない場合に親等の近い者が優先的に相続人となります。
④直系卑属(ちょっけいひぞく)
子、孫などをさし、直系卑属は原則として常に相続人になります。子が故人よりも前に亡くなっている場合は、孫がその子に代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
⑤兄弟姉妹(けいていしまい)
故人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
- 配偶者は常に相続人になります。
- 本図の場合の相続人は、配偶者と子供4人です。
- もし、子(A)が死亡していれば、その子(孫)が子(A)に代わって相続人(代襲相続人)になります。
- 子・孫など(直系卑属)がいない場合は、第2順位の父母・祖父母(直系尊属)が相続人になります。
- 直系卑属もいなく直系尊属も亡くなっていない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
相続分
遺言書がない場合は法定相続人が、次の法定相続分にしたがって相続できることになります。ただし、必ずしもその割合で分けなくてはならないということではなく、相続人間の話し合いで全員が納得すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。 法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合を示したものです。法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって異なります。
1.配偶者と直系卑属(子・孫など)が相続人
「配偶者が1/2」「直系卑属(子や孫)が1/2」
直系卑属(子や孫)が複数の場合は、1/2を均等分します。例えば、子が2人いたら、配偶者が2/4、子が1/4ずつの相続分になります。
ちなみに子は、実子でも養子でも相続分に変更はありません
※平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定
→非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は違憲であるとの判断が示され、これに伴い民法の規定も改正されました。
2.配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)が相続人
「配偶者が2/3」「直系尊属が1/3」
配偶者の相続分が、前の場合より増えることになります。
父母は実親・養親の区別なく相続できますので、複数の場合は1/3を均等分します。
配偶者がいなければ、直系尊属が全遺産を相続します。
3.配偶者と兄弟姉妹または甥・姪が相続人
「配偶者が3/4」「兄弟姉妹が1/4」
配偶者の相続分が前の場合より、さらに増えます。
兄弟姉妹が複数いれば、1/4 を均等分します。
兄弟姉妹のなかに亡くなっている人がいる場合は、その人に子供(故人からみて甥・姪)がいれば、その子が親にかわって相続します。甥姪が複数いる場合は、親の相続分を均等分します。
4.異父・異母兄弟の相続分
被相続人に直系卑属(子や孫)がなく、親も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。
その相続分はどうなるのかというと、片方の親と血を同じくする兄弟姉妹は、両方の親と血を同じくする兄弟姉妹の半分だけ相続することができます。