今年も「みなし解散」の通知書が発送されました
気温もぐっと下がり秋が深まってまいりました。
そして冬の訪れ、街にはクリスマスの装飾がなされたお店も出現し、年末も差し迫って来ました。
さて、ここ数年、この時期に、「みなし解散」から大至急回復させて欲しいというお問合せを多くいただいております。
というのも今年も10月10日に法務局から「みなし解散」の通知書が発送され、それを受け取った企業の経営者の方から慌ててご相談をいただくからです。
法人の取締役の任期は最長で10年、登記をしてから12年の間に取締役が変わらなかったとしても12年後までには登記を改めなくてはならない(重任の登記)法律の定めがあります。
この通知書には事業を廃止していない事業者のための届出書が付いており、これを12月10日までに提出し、登記をし直せば「みなし解散」は免れることが出来ます。 法務局からの通知書を放置して、そのまま何もせず、事業を継続していると様々な不利益が出てきます。
「みなし解散」になってしまうと、法人の印鑑証明書などが取得できませんので、大事な契約もしくは公共事業の受注、事業資金の融資などが得られません。当然、企業経営に大きな支障が出てしまいます。
12月10日まであと1カ月、普段見かけない法務局からの通知(封書)が来ていた記憶がある方は、直ちにその封筒を探して開封してください。
また、法人設立して12年間、登記の変更をしたことがあるかどうか?記憶があいまいな方は、この機会に芳村事務所にご連絡ください。すぐにインターネットで登記情報を取り寄せ確認することが可能です!お気軽にお問い合わせくださいませ。