家族親族が明るく幸せに暮らしていくために、遺言は遺しておくべきです。
そして今や終活という言葉が一般化してきたように、遺言を遺してもらうことは「縁起でもない」と忌み嫌われるようなことではありません。
ところが、中途半端な知識で遺言を遺して、そのことを相続するべき人が知らないでいると、遺言書の存在に気づかれなかったり、遺言書が見つかっていたとしても無効な内容であったりということも少なくないのは事実です。
そこで正しく遺言書を遺すために・・・、
あるいは無効にならない遺言書を遺してもらうために・・・、何を書けばいいのか?どうすれば間違いがない遺言書になるのか?
専門家である司法書士が以下の通り、Zoomで、無料でご説明いたします。
是非ともご視聴ください。
記
日時:令和7年3月15日(土)11:00~12:00
内容:1.自筆証書遺言と公正証書遺言
2.遺言における必要項目
3 .無効な遺言の事例
お申込みはお問合せフォームまたは公式LINE https://lin.ee/7130ZbB でお願いいたします。
以上