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みなし解散となり会社を継続する意思がない方へ

みなし解散となり、もう事業を続けることがない場合、または、みなし解散から3年が経過して、会社の復活が出来なくなった場合でも、会社の清算が自動的に終わることはありません。清算結了の手続きをする必要があり、登記もしなければなりません。

手続きは下記の通りです。

  1. まず、官報で解散した旨を通知します。

解散公告

当会社は、令和〇年〇月〇日会社法第472条1項の規定により解散いたしましたので、当会社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から2箇月以内にお申し出ください。

なお、上記期間内にお申し出ないときは、清算から除斥します。

令和〇年〇月〇日

○○県○○市○○

○○株式会社

代表清算人○○

掲載料金 39,482円(税込み)

※1行単価:3,263円(税抜)×11行の場合

  1. 次に清算人の就任登記をします。

清算人の登記は定款に別段の定めがない場合は、法定清算といって取締役が清算人となります。清算人の登記は法務局に納める登録免許税が9,000円で収入印紙で納付します。

必要な書類は①定款②印鑑届出書③委任状(司法書士に依頼する場合)です。

  1. 官報公告が終わり、2箇月経過して清算がすべて終わると清算結了登記を申請します。清算結了登記が終わって、すべての手続きが完了することとなります。法務局に納める登録免許税は2,000円です。必要書類は①株主総会議事録(決算報告書含む)②株主リスト③委任状(司法書士に依頼する場合)です。

みなし解散・会社の継続の登記費用

  • 取締役のみの会社または理事のみの法人 10万円〜(税別)プラスα実費(登録免許税など)
  • 取締役会設置会社・監査役設置会社または理事会設置法人・監事設置法人 15万円〜(税別)プラスα実費(登録免許税など)

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