遺言書の作成は芳村事務所にお任せ下さい

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遺言の効力

法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

「芳村健」が語る『遺言』

「遺言書があればよかったのに・・・」そんな事例をご紹介します。

「まだまだ早い。」
「死ぬなんて縁起でもない、考えたことない。」という人も多いかもしれません。

自分まだまだ元気だから必要ない!そう思っていても、不慮の事故で亡くなることもあります。いつ何が起きるか分からないのが人生です。

「遺言さえあったら・・・兄弟でこんなに争わなくて済んだのに・・・」とか
「亡くなったお父さんはどう思っていたんだろうか?」などということは少なくありません。

また、「お父さんなんだか最近ボケて来てるわ。」なんて思っているうちにあっという間に認知症が判明・・
そうなると遺言書は作成出来なくなってしまいます。
認知症と判定されると公正証書遺言も同じように作成することはできません。公証人が遺言を残す人の意思の確認が出来なければ作れないのです。

>>>>続きはこちらをご覧ください。

お元気な方に「そろそろ遺言書を書いてくれませんか?」と聞くのはなかなか難しいかも知れません。

ご自身が亡くなって、複数の方に遺産を相続することになる方は、ご自身で遺言書を書くことをお考えになってはいかがでしょうか?

遺言書の種類

財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

1.自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
<特徴>
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。家庭裁判所の検認が必要です。
>>>詳しくはこちら

2.公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。
<特徴>
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
>>>詳しくはこちら

3.秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
<特徴>
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。
>>>詳しくはこちら


専門家の立場から、特に遺言を遺しておいた方が望ましいと思われる方は、下記のような方です。

1.お子様がいらっしゃらない方
→兄弟間の相続が争族の種になることがままあります。

2.現在、何かしらの事業を運営されている方
→相続による遺産分割が相続人間でうまくいかず、会社の財産がバラバラになり、会社が継続出来なくなってしまい、従業員の方に迷惑を掛ける事もあります。

3.特定の相続人にのみ財産を相続させたい方
→以前に生前贈与を活用した方が良いのか、含めて検討が必要です。
また単に特定の相続人にのみ相続させるとしても、遺産相続の紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮しません。

この点においては、事前に相続人や相続財産、遺留分などについて確認しておく必要があります。
残念ながら、昨今多くなっている相続の揉め事は、遺言が無かった為に、生じているものが多々見られます。

一定の財産を持ちながら、「うちの場合は関係ない」と思われている方の場合が、特にもめてしまう場合が多いように思います。将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。

遺言の種類とメリット&デメリット

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。

自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません。

用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。

<自筆証書遺言のメリット>
・費用が掛かからず手軽
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる

詳しくはこちら>>>遺言の書き方

<自筆証書遺言のデメリット>
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(遺言の存在が見つからなかったり、見つかっても破棄されたるおそれがある)
・遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる

遺言書を書くときの注意点

遺言書の悪い文例


公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

<公正証書遺言のメリット>
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、
最も確実に遺言を残すことが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても、
再発行請求ができる

<公正証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。


秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

<秘密証書遺言のメリット>
・遺言内容の秘密を確保できる

<秘密証書遺言のデメリット>
・費用が掛かる
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
・遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
・遺言の内容によっては、専門家のチェックを経ていないので相続人間での
紛争を引き起こしてしまう可能性もある


このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。

しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。これは、あくまで緊急的な措置です。

本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。

遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽に無料相談にてご相談いただければと思います。

サポートプラン紹介・参考料金表

サポートプラン サポート内容 サポート料金
 遺言書サポート
(自筆証書遺言)
・遺言書作成におけるアドバイス及び作成支援
・簡易な財産評価、相続税・贈与税・所得税の相談
 58,000円〜
遺言書サポート
(公正証書遺言)
・遺言書作成におけるアドバイス及び作成支援
・簡易な財産評価、相続税・贈与税・所得税の相談
78,000円〜
遺言執行サポート ・遺言の内容に沿った執行のサポート 300,000円〜

※上記掲載の費用はすべて、消費税は別途となります。また、実費等についても別途となります。
※公正証書遺言の場合、公証人の手数料が別途かかります。
※証人2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当として6万円を追加で申し受け致します。

遺言書を残すことの重要性と、遺言書の新しい残し方

人には様々な人生があるものです。
それも激動の昭和、平成を生き抜いてきた人々には歴史があるものです。
そして、ご本人しか知らないこと、ご本人も記憶の片隅から消えつつあることもあるものです。
ただ一人の配偶者と仲良く暮らし続けて来た方もいらっしゃいますし、いろいろなご事情で配偶者が変わる人生もあるものです。
父母を同じくし、しっかりと血の繋がった兄弟ばかりではなく、お互いの存在すら知らずに暮らし続けて来た母親の違う兄弟もあるものです。

そんな人たちが相続人となる遺産相続には大なり小なりそれぞれの主張があり、必ずしも円満とは言えない遺産相続もあるものです。
円満と言えないどころか、相続をきっかけにお互いに反目が表面化し、亡くなった被相続人が悲しんでいるであろう結果になっていることも見ることがあります。

司法書士として思うことは遺言書を遺すことです。

遺言書は指定の事項を法に則って作って行けば我々プロの手を借りなくても作ることが出来ますが、間違いなく、時間も掛からず安心なのは我々司法書士にお任せいただくことです。

さらに、その遺言書をどう残すか?

また、遺言書だけではなく、その方の若い頃の苦労、子供が産まれた時の喜びや後世に残したい熱い想いなども含めて人生を振り返りし、財産目録や遺言書までweb上の金庫に鍵を掛けて遺すこのサービスの目新しさは、堅苦しいイメージ、あるいは縁起でもないと嫌われて来た遺言書の新しいイメージを浸透させることが出来るでしょう。

多くの方が、明るく楽しく、そして未来の人たちのために、人生回顧録とweb上の金庫にも遺言書保管をなさることをお勧めします。

当事務所提携の㈱湘南セールスプロモーションの『人生回顧録サイト』をご紹介します。