相続・遺言に関する無料相談会

相続・遺言に関する無料相談会

日時:令和6年2月23日(金・祝)、3月20日(水・祝) 各日13時~、15時~、17時~ 1日3回

場所:司法書士芳村事務所 (辻堂駅南口徒歩1分)

ご好評をいただいている相続や遺言に関する個別相談会、この春も開催します。
毎回、数多くの方にご来所いただき、様々なご質問をお受けしております。

特に最近多いのが、遺書についてのご質問です。

◉自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、その費用の違いや必要条件についてのご質問は多数いただきます。

◉また、本年4月からの「相続不動産の登記の義務化」に伴い過去に相続した不動産に関して、登記しないで放置していた物件に関してのご相談も増えています。

既に相続が起きて、その処理でお悩みの方、あるいはいつか起きる相続の日のために予め備えておきたい遺言のことなど
その道の専門家が、ご自身で出来ること、しておくべきことなど親切に丁寧にご相談に応じます。

ご相談のお時間はおひとり様(一組様)90分までとし、お申込み先着3名(3組)様で締め切りです。

相続に関するよくあるご相談

ご質問1:父が亡くなり土地建物を相続しました。まず最初に何からしたらいいですか?
回答1 :相続の手続きには、必要書類があります。まず書類を取るところから始めるといいでしょう。面倒な場合は、司法書士にすべてお願いしましょう。必要書類は次の通りです。
 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本(現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)
 亡くなられた方の住民票の除票
 相続人の戸籍謄本
 相続人の住民票
 相続人の印鑑証明書
 固定資産税評価証明書
 登記済権利証

ご質問2:母からの相続で、土地建物数件と現金預金を兄弟で分けるのですが、遺言書はありません。まず、何から始めたらいいですか?
回答 2:遺言がない相続の場合、相続人全員で遺産分割協議という相続についての財産分けの話し合いをします。どのような分け方でも構いません。不動産については、分けられない場合、売却をして金銭を分ける場合もあります。すべて決まったら司法書士に遺産分割協議書を作ってもらいましょう。もし、揉めて話し合いができなくなった場合、弁護士さんに相談するのが先になるかもしれません。司法書士に弁護士さんを紹介してもらいましょう。

遺言に関するよくあるご質問

ご質問1:遺言書は自分で書いて、家族には内緒にして箪笥に隠しておいても有効ですか?

回答 1:せっかく遺言書を自筆で書いて遺言したとしても、家族が気が付かなければ意味がありません。内容はともかくとして、遺言書の存在については、保管場所も含めご家族に知らせておきましょう。できれば、公正証書で作るのがいいと思います。
また、法務局で遺言書を保管してくれる制度もあります。詳しくは司法書士にご相談ください。

ご質問2:妻には内緒にしている子どもがいます。遺言書にこの子にも遺産を渡せるように書きたいのですが、死ぬまで内緒にしていても大丈夫ですか?
回答 2:認知した子供がいる場合、家族が知ってるか知らないか関係なく、その子も将来相続人となります。紛争を防止するために遺言に書いておくのがいいでしょう。
この場合、遺言執行者と言って実際、遺言書を執行する人(司法書士などの専門家)を決めておくといいと思います。
生前に知らせるかどうかは微妙なところですが、修羅場になるので墓場まで持っていったほうがいいでしょう。

ご質問3:以前に書いた遺言書がどこにしまったか忘れてしまいました。 もう一度書いたら、そちらが有効になるでしょうか?
回答 3:遺言書はどのような形式で書いたものかに関係なく、新しい遺言が有効になります。
紛失などした場合、また、相当昔に書いた遺言の場合、財産関係なども変わっていることも多いので、新しく書き直すことをお勧めします。

なお、ご相談にご来所の方には、当事務所所長も執筆した『レッツ遺言セット』を無料にて差し上げ、お持ち帰りいただきます。