法改正続々と・・・

今月(令和5年10月1日)からインボイスの制度が始まりました。

そして来年(令和6年1月1日)からは電子帳簿法も改正されます。

税法の大改正として大きな話題になっています。

一方で、来年(令和6年4月1日)から始まる、相続した不動産の登記の義務化という法改正も地味ながら少しずつ浸透して来ているようです。

数年前に亡くなられたお父様やお母様が所有していた土地を相続はしたものの、登記をしないでそのままにしている方は結構いらっしゃいます。 その土地に住む必要もなく、建物を建てて活用することもない土地であれば、わざわざお金を掛けて登記しよう、と思わなかった気持ちもごもっともです。 しかしながら、今度の法改正はそうも行きません。 将来的に所有者不明の土地にならないように登記が義務づけられるのです。

 

司法書士業界にもう一つの大きな法改正は、自筆証書遺言が手書きではなく印字されたものでも良くなることです。

2022年の総務省の調査では、パソコンでインターネットを利用した国民は60歳台で約51%、70歳台でもが約33%。 スマートフォンはそれぞれ約74%、約47%に上るそうで、今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になるとみられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出ていました。 このため、法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で、月内にも有識者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰めるそうです。

こちらはまだ、すぐにとはいかないかも知れませんが、いずれにしても世の中の流れでしょう。 遺言書の書き方も遺し方も変わっていくようです。