法務大臣による官報公告

企業経営者の皆さん
特に、東日本大震災(2011年)の直後に会社を立ち上げた皆さん、

会社を作った時になさった法人登記、その後12年間放置をして何もしていないということはありませんか?

既に法務省が以下の通りのホームページにお知らせを出しております。

「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、 法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。」

株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、 対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
このように法人の経営者は12年間の間に本店移転や役員変更(任期は最長10年)などの登記を役員に変更がなくてもする義務があります。

しかし、12年もの長期に渡り全く登記をしていない会社は事業を行っていないものとみなされ、実態のない会社が蔓延ることで取引の安全が害されることを防止するために会社「法人含む」は一定期間経過すると登記上整理されることになっています。

これに該当する法人の経営者の方はいらっしゃいませんか?
そして、法務局からの通知書が来ているにも関わらず放置している方はいらっしゃいませんか?

ある日、会社登記簿の提出の必要があった時に、法務局に出向き、みなし解散の状態になってしまったことに気付く方がいらっしゃいます。

みなし解散となり会社の印鑑証明が急に取れなくなることがあります。

そうなる前に、まずは会社登記の確認をなさることをお勧めします。

(お電話いただければ1,000円程度の費用で登記情報を当職が確認いたします。)
そして、万が一みなし解散になってしまっていたら当職まで大至急ご連絡ください。