株主総会と法人登記とみなし解散
早いものでもう5月の月末です!6月が目の前です。
6月は株主総会の季節です。日本は、3月末に決算を迎える企業が多く、その数字をまとめ、決算報告を定時総会で行うのが3ケ月後の6月末という会社が多いのです。
大企業では株主への事業の経過説明とか新役員人事の承認とか、神経を使う総会が行われます。
一方で上場していないような中小企業でも、それなりの株主総会は行われ、株主に事業の説明が行われます。
この際、代表取締役の交代とか、新事業の展開による法人の目的の追加、さらには事業拡大のための本店住所の変更などの議案が上程され承認されることも多々あります。
これらのことが行われると原則として変更から2週間以内に会社の登記を変更しなくてはなりません。
この法人登記を変更せず、放置をしておきますとやがて、登記を変更したかどうかも忘れてしまいます。
最悪のケースでは、12年以上法人の登記を変更をせず、さらに法務局からの「休眠会社か否か?」というお尋ねのハガキにも気を留めないでおくとやがて「みなし解散」という憂き目にあってしまいます。
往々にして、そのタイミングで法人として大きな取引の機会があったり、大きな買物があったりするものです。また、融資などを受ける際に会社登記簿や会社の印鑑証明書などの公的な証明書の提出を求められることもあります。
そのようなことで大変お困りになっていらしゃる方が、日本全国から当事務所にご連絡をくださっています。
問い合わせいただく会社さんの中には、定款も紛失して途方に暮れている会社さんもいます。安心してください。大丈夫です。当事務所ではそういったお困りの方のために、法人をみなし解散の状態から迅速に復活させるノウハウがあります。
新型コロナウイルスで激動の3年間を何とか乗り切って来られた経営者の皆さんですのでご事情はお察しします。
そういった経営者の皆さんのお役に立つために粉骨砕身、お手伝いしたいと存じます。どうか安心してお任せくださいませ。