相続登記が義務化され・・・

カラッとした気持ちの良い五月晴れの日々からだんだんと雨模様の日が増えて湿度が増し、梅雨入りの実感をする季節となってまいりました。
体調にお変わりはありませんでしょうか?特に人生の先輩の方々にとって、季節の変わり目は体調を崩しやすく、気を付けなくてはならない季節ですね?

さて、人生100年と言われる時代になって、多くの方が少々の身体の不調を訴えながらも頑張ってお仕事をされていることを目にする機会が増えたように思います。

とは言え、誰にもいつかは「その日」がやって来るものです。
その日まで明るく元気で暮らして行きたいものです。

そして「その日」がやって来た方のご家族の方々には知っておいていただきたい法律の改正がございます。
それは、相続登記の義務化というお話です。

相続された土地が田舎の山林で不動産としての価値がないこと、往々にしてあるものです。

数十年前は「新幹線が通る・・・」とか、いろいろと理由をつけて山林が売買されたことがあったようでいわゆる原野商法が横行した時代があり
そんな土地を相続しても、今まで固定資産税も納めておらず、そのまま放置してしまっていた方も多かったように思います。

ところが、こうして相続した土地もきちんと登記をしなくてはならなくなります。
法律が改正されて相続登記が義務化されたのです。この法律は令和6年4月から施行されます。

きっかけは東日本大震災の際に高台に新しい住居地域を設けようとして、その高台の不動産の所有者がなかなか見つからず苦慮したところにあったようです。
今、日本には所有者不明の土地が九州と同じくらいの面積もあるとも言われています。

相続された土地、行ったことがなくても愛着がなくても、ご自身の名義で登記しなくてはなりません。
また、登記をしないで所有者不明で放置しておくと社会の迷惑になるかも知れません。

思い出してみてください。相続された土地が登記されずそのまま放置されていませんか?

ご不明な点は当司法書士事務所にお気軽にお尋ねください。