「みなし解散」を税務署からのお知らせで認識される方が・・・

「みなし解散」になっている法人経営者の方は、昨年の10月に法務局からの通知が来て、それでも気づかずに放置された結果、12月に職権により「みなし解散」にされているという状態であることを、税務署からの通知で知る場合が多いようです。

その通知には以下のようなことが書いてあります。

貴社は,会社法第472条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項若しくは第203条第1項の規定により,〇年〇月〇日付で解散されたものとみなされ,登記官が職権による解散登記を行っています。

そのため,解散した場合には,法人税法上,解散の日の翌日から継続登記の日の前日までは「清算中の法人」として取り扱われますので,次のことに注意してください。

1 事業年度開始の日から解散の日(〇年〇月〇日)までの期間は,1事業年度とみなされますので,この事業年度に係る法人税の確定申告書を原則として〇年〇月〇日までに提出する必要があります。

2 消費税の課税事業者である場合は,法人税の事業年度と同様に解散の日の1課税期間となりますので,この課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告書を〇年〇月〇日までに提出する必要があります。

3 会社を継続する意思がある場合には,できるだけ早期に「会社継続の登記」を行い,その登記事項証明書を税務署に提出してください。既に「会社継続の登記」を済ませている場合にも,その登記事項証明書を税務署に提出してください。

なお,税務署から解散の日を反映していない申告書が送付された場合であっても,上記期間に係る申告書の提出が必要となりますので,ご注意ください。

○ この文書は,行政指導として送付しているものであり,その責任者は表記の税務署長です。

○ ご不明の点がありましたら,当署の担当者にお問い合わせください。

 

税務署からの通知ですから、確定申告と納税についての指摘となるのですが、この通知が来て初めてみなし解散状態であることを知る経営者の方は少なくありません。

上記の通り、確定申告書を提出し、納税をしなくてはなりませんが、その前にすべきことは「会社継続の登記」です。

急いで当職までご相談いただくのがよろしいかと存じます。