みなし解散登記が12月13日に行われ

いよいよ今年も残すところあと10日あまりとなりました。
そして今年も法務省による「みなし解散」が以下の通り発表され、登記官の職権による///..///////ました。

「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。 休眠会社又は休眠一般法人について、通知書の送付を受けた場合で、まだ事業を廃止しておらず、必要な登記申請を行わない場合には、令和5年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。 令和5年12月12日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、かつ、必要な登記申請もしなかった休眠会社・休眠一般法人については、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。」

この10月の通知気が付かず放置してみなし解散になってしまった人から『お困り』のご相談が急増しております。

 

年末、新年を迎えるための事業資金の融資、あるいは事業用の設備、車両などを購入しようとして、法務局に行って法人の印鑑証明を発行してもらおうとするとそれが出来ず、その時に初めてお気づきになる方もいらっしゃいます。

企業経営者の皆様にとっては年を越すということは支払うべき売掛金を支払うことを意味します。 事業年度に関わらず、お取引先との良好な関係を継続していくために、支払うべきものはしっかりと支払って気持ちよく新たな年を迎えたいものです。 金融機関からの融資もみなし解散状態になっていては不可能ですので大至急復活させる必要があります。

 

法務局は年内は12月28日までとなっております。ご相談いただければ大急ぎで会社を復活させる手続きをしますのでみなさまのご相談のご連絡をお待ちしております。